世田谷区議会 2008-10-27 平成20年 10月 福祉保健常任委員会-10月27日-01号
これに対しまして、区側の主張でございますが、区の事業としての責任は認められない、そして和解成立の際には区長の何らかの対応はやむを得ない、三番目に、和解を行うためには和解金等何らかの支払いは必要と考えるということでございます。 そして、このたび東京高等裁判所は、私どもと原告双方の主張を踏まえまして考え方を示しており、和解に向けた運びとなってございます。
これに対しまして、区側の主張でございますが、区の事業としての責任は認められない、そして和解成立の際には区長の何らかの対応はやむを得ない、三番目に、和解を行うためには和解金等何らかの支払いは必要と考えるということでございます。 そして、このたび東京高等裁判所は、私どもと原告双方の主張を踏まえまして考え方を示しており、和解に向けた運びとなってございます。
二点目は、区が当事者である和解については、訴訟上の和解を専決処分に含めるとともに、和解金等の価格を五十万円以下から五百万円以下に引き上げます。三点目は、法律上区の義務に属する損害賠償額の決定の額を五十万円以下から五百万円以下に引き上げるものであります。 なお、詳細につきましては、お手元の文書表のとおりでございます。